名古山霊苑協会と姫路名古山仏舎利塔 名古山霊苑協会と姫路名古山仏舎利塔
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〔名古山霊苑納骨堂〕
申請・お問い合わせ
名古山霊苑管理事務所
〒670-0051
兵庫県姫路市名古山町14-1
TEL(079)297-5030
名古山霊苑では、市民の皆様から委託された遺骨(焼骨)を仏舎利塔の周囲にある四つの納骨堂に安置しており、納骨堂内礼拝堂はご参詣の皆様が自由に参拝できるよう、毎日午前8時40分から午後4時20分まで開放しています。 

※納骨できるものは焼骨だけです。位牌や土葬骨、土などは納骨できません。
※改葬による納骨はできない場合がありますので、事前に確認してください。


〔納骨ができる方〕 (平成21年6月1日より)
姫路市民の方で次のいずれかに該当する方

  1. 納骨する焼骨の祭祀を主宰する方
  2. 納骨する焼骨の火葬又は改葬許可を受けた方
    ※姫路市民でない方の納骨は、上記1、2のいずれかに該当し、かつ、市内に住所を有していた方の焼骨を納骨する場合に限ります。納骨申請の際、火葬許可証で確認ができない場合には、市内に住所のあったことが確認できる書類(住民票除票、戸籍附票等官公庁発行書類の原本)が必要です。
    ※祭祀を主宰する方とは、故人の遺骨を守り、故人の祭日(命日等)に中心となって祭事(法事等)を行う人のことです。


〔納骨に必要なもの〕

  1. 納骨申請者によって、必要なものが異なります。
    (1)火葬許可を受けた方が納骨する場合
     『火葬許可証』(申請者の住所異動があれば、『住民票』を併せて提出してください。)
    ※『火葬許可証』を紛失している場合
    ア火葬後5年以内の場合
     『火葬許可証の再発行』又は『火葬許可証の記載事項証明の発行』を、死亡届を提出した  事務所(姫路市は、住民窓口センターなど)で手続きしてください。
    イ火葬後5年を超える場合
     ・死亡者の死亡事項が確認できる戸(除)籍謄本
     ・納骨申請者と死亡者の続柄が確認できる戸籍謄本
     ・納骨申請者の住民票(発行日3ヶ月以内)
     ・納骨をする焼骨の祭祀を主宰する者であることの申立書
      (納骨申請の際に記入していただきます。)
    (2)火葬許可を受けた方以外が納骨する場合
     ※申請できるのは祭祀を主宰する方のみとなります。
    ア 『火葬許可証』
    イ 納骨申請者と死亡者の続柄が確認できる戸籍謄本
    ウ 納骨申請者の住民票
    エ 納骨をする焼骨の祭祀を主宰する者であることの申立書(納骨申請の際に記入していただきます。)
     ※他の墓地・納骨堂から、遺骨(焼骨)を名古山霊苑納骨堂に移すときは、火葬許可証に代わり『改葬許可証』又は『分骨証明書』が必要になります。
  2. 『送り名(法名、戒名等)』があれば、メモ書きで用意してください。
  3. 納骨料
    (1)申請者の住所が、姫路市内のとき 一体 17,000円 
    (2)申請者の住所が、姫路市外のとき 一体 111,000円
  4. 入会金・永代供養料(名古山霊苑協会)
     ※初回のみ霊苑協会入会金 2,000円
     ※永代供養料 一体につき 20,000円以上任意の額


〔納骨業務取扱日時〕

  1. 納骨できない日
    (1)毎月8日の午前中(4月8日を除く)
    (2)4月8日(終日)
    (3)春、秋の彼岸の間(中日をはさんで7日間)
    (4)お盆の間(8月11日〜8月16日)
    (5)年末、年始(12月29日〜1月3日)
    (6)管理上やむを得ない状況の場合は、納骨できない日があります。※事前に、ご確認ください。
  2. 納骨できる日
    (1)納骨できない日を除く毎日(土曜・日曜・祝祭日を含みます)
    (2)受付時間は、午前9時〜11時30分・午後1時〜3時の間です。
  3. 令和2年6月より納骨の受付は予約制になっております。
     ※予約受付時間 午前8時30分〜午後5時
     ※予約電話番号 079-297-5030(名古山霊苑管理事務所)
  4. その他 納骨の際は、遺骨を当霊苑納骨堂の専用骨壺(非売品)に移し変えます。

名古山霊苑協会 〒670-0051 兵庫県姫路市名古山町14-1 TEL(079)297-2355
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