〔納骨ができる方〕 (平成21年6月1日より)
姫路市民の方で次のいずれかに該当する方
- 納骨する焼骨の祭祀を主宰する方
- 納骨する焼骨の火葬又は改葬許可を受けた方
※姫路市民でない方の納骨は、上記1、2のいずれかに該当し、かつ、市内に住所を有していた方の焼骨を納骨する場合に限ります。納骨申請の際、火葬許可証で確認ができない場合には、市内に住所のあったことが確認できる書類(住民票除票、戸籍附票等官公庁発行書類の原本)が必要です。
※祭祀を主宰する方とは、故人の遺骨を守り、故人の祭日(命日等)に中心となって祭事(法事等)を行う人のことです。
〔納骨に必要なもの〕
- 納骨申請者によって、必要なものが異なります。
(1)火葬許可を受けた方が納骨する場合
『火葬許可証』(申請者の住所異動があれば、『住民票』を併せて提出してください。)
※『火葬許可証』を紛失している場合
ア火葬後5年以内の場合
『火葬許可証の再発行』又は『火葬許可証の記載事項証明の発行』を、死亡届を提出した 事務所(姫路市は、住民窓口センターなど)で手続きしてください。
イ火葬後5年を超える場合
・死亡者の死亡事項が確認できる戸(除)籍謄本
・納骨申請者と死亡者の続柄が確認できる戸籍謄本
・納骨申請者の住民票(発行日3ヶ月以内)
・納骨をする焼骨の祭祀を主宰する者であることの申立書
(納骨申請の際に記入していただきます。)
(2)火葬許可を受けた方以外が納骨する場合
※申請できるのは祭祀を主宰する方のみとなります。
ア 『火葬許可証』
イ 納骨申請者と死亡者の続柄が確認できる戸籍謄本
ウ 納骨申請者の住民票
エ 納骨をする焼骨の祭祀を主宰する者であることの申立書(納骨申請の際に記入していただきます。)
※他の墓地・納骨堂から、遺骨(焼骨)を名古山霊苑納骨堂に移すときは、火葬許可証に代わり『改葬許可証』又は『分骨証明書』が必要になります。
- 『送り名(法名、戒名等)』があれば、メモ書きで用意してください。
- 納骨料
(1)申請者の住所が、姫路市内のとき 一体 17,000円
(2)申請者の住所が、姫路市外のとき 一体 111,000円
- 入会金・永代供養料(名古山霊苑協会)
※初回のみ霊苑協会入会金 2,000円
※永代供養料 一体につき 20,000円以上任意の額
〔納骨業務取扱日時〕
- 納骨できない日
(1)毎月8日の午前中(4月8日を除く)
(2)4月8日(終日)
(3)春、秋の彼岸の間(中日をはさんで7日間)
(4)お盆の間(8月11日〜8月16日)
(5)年末、年始(12月29日〜1月3日)
(6)管理上やむを得ない状況の場合は、納骨できない日があります。※事前に、ご確認ください。
- 納骨できる日
(1)納骨できない日を除く毎日(土曜・日曜・祝祭日を含みます)
(2)受付時間は、午前9時〜11時30分・午後1時〜3時の間です。
- 令和2年6月より納骨の受付は予約制になっております。
※予約受付時間 午前8時30分〜午後5時
※予約電話番号 079-297-5030(名古山霊苑管理事務所)
- その他 納骨の際は、遺骨を当霊苑納骨堂の専用骨壺(非売品)に移し変えます。
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